年金制度の概略説明
厚生年金基金連合会の年金制度
基金が解散した後の加入員に対する給付は以下のとおりです。
1.代行年金(山水電気厚生年金基金に昭和47年1月1日以降在籍していた方が対象)
(1)山水電気厚生年金基金は最低責任準備金(国の厚生年金を一部代行)を厚生年金基金連合会に納
付し、代行年金の支給義務を山水電気厚生年金基金から連合会へ引き継ぎました。
(2)連合会が支給する代行年金は、公的年金である厚生年金本体の一部であり、支給要件は国の老齢
厚生年金と全く同じです。したがって、代行年金は、解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を取得し
たとき、または、解散基金加入員が解散した日において老齢厚生年金の受給権を取得していたときに支給
されます。
(3)ただし、山水電気厚生年金基金の存統中は、山水電気厚生年金基金が支給する年金には支絵停止を
行わない規約でしたが、山水電気厚生年金基金の解散後は国が支給している老齢厚生年金と同様
に扱われるため、在職中や雇用保険(失業給付等)との調整により、老齢厚生年金が支給停止される
ことにより、代行相当部分の年金であっても、年金額が減額または支給停止となる場合があります。
2.代行加算年金(上乗せ部分・会社が全額負担していました。)
(1)上乗せ部分の年金は各基金独自のものですので、基金が解散すると、この部分の年金給付はありませ
ん。
(2)解散基金の残余財産は解散基金加入員に分配しましたので、この分配金を原資として連合会へ
交付することにより、代行加算年金として受け取ることができるのです。(60歳から給付)
(解散時に全額一時金で受給した方は上記1の代行年金のみです。)
これから年金を受けけられる方
代行年金を請求したい
厚生年金基金連合会ではみなさまの年金支給開始年齢到達月に、登録されている住所に「通算年金裁
定講求書」を送付しておりますが、ご住所等変わられている場合は、官製はがき等にて「連合会指定の用
紙」で裁定請求書の送付依頼をしてください。
上記「連合会指定の用紙」の他に国の老齢年金証書のコピー(国民年金厚生年金保険年金証書)も添えて
ください。なお、コピーは返却されませんが、講求手続きの際、添付書類とて再度必要になります。
解散基金分の年金は国の老齢年金が支給停止の場合は同様に連合会からの年金も支給停止になります。
主な支給停止事由
@在職中、雇用保険受給中の場合
A障害年金や遺族年金を受給し、本人の老齢年金が支給停止の場合など
ご請求を受けてから10日〜2週間でみなさまのお手元に年金裁定請求書が届きます。
<連絡先>
〒105-8771
東京都港区芝公園2−4−1 秀和パークビルB館10階
厚生年金基金連合会
業務部年金相談室
電話03一(5366)一2666
電話は非常に混み合っておりかかりにくくなっております。官製はがき等文書でのご
連絡をお願いいたします。
下記(サンプル)「年金の引き継ぎのお知らせ」お持ちですか」大切に保管下さい。
(画面クリックして下さい。)
老齢年金の支給時期は下記URLを参照下さい。
http://norikokuniyasu.hp.infoseek.co.jp/gazou/nenkin1.JPG
http://norikokuniyasu.hp.infoseek.co.jp/gazou/nenkin2.JPG
国の厚生年金は下記をクリックしてください。